紛争鉱物対応方針
2010年7月に米国で成立した金融規制改革法(ドッド・フランク法)において、同法の第1502条でコンゴ民主共和国およびその隣接国(以下、DRC諸国)で産出される金・タンタル・スズ・タングステンを紛争鉱物として指定され、これら4つの鉱物を使用している米国上場企業に対しSEC(米国証券取引委員会)への報告義務が課せられております。同法は、DRC諸国において、反政府活動や人権侵害を行なっている武装勢力の資金源を断つことを狙いとしております。
信州吉野電機株式会社は、DRC 諸国の武装勢力の重要な資金源になっている紛争鉱物問題は、国際問題であることを認識しており、お取引先様と連携しながら紛争鉱物を不使用としていきます。 懸念のある鉱物であることが判明した場合は、武装勢力の資金源にならぬよう、使用回避に向けた取り組みを行っていきます。また、お取引先様に対しても、同様の調達に努めるよう、ご協力の要請をしてまいります。